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アメリカンハウスを建てるための場所探し

 

アメリカンハウスを建てる土地について

新しく家を建てるときに、既に土地は所有している等の理由で建築場所が決まっている場合があります。こういったケースでは、その敷地の面積や土地の制約の中で可能なサイズの住まいを作ることになります。また、別のケースとして、まず希望する住まいのデザインや大きさを決めて、続いてそれを実現できるだけの土地を探すといった場合もあります。どちらのケースもアメリカンハウスを建築することは可能です。しかしながら注意する点あります。同じ面積の土地であっても、その場所によって実際に建てられる家の大きさは変わってくるのです。

土地ごとに決められている建ぺい率

敷地の4隅を端から端まで使って建物をつくってしまうと、周囲への自然光が遮られたり風通しが悪くなる可能性があります。加えて、もし火災が発生してしまった場合、延焼によって被害が拡大してしまうかもしれません。そういった事態を防ぐために、「建ぺい率」という敷地に対して建築物をつくれる面積の割合が土地ごとに決められています。たとえば、建ぺい率が60%に定められている地域があるとします。敷地面積が150平方メートルの土地であれば、その60%にあたる90平方メートルまでは建設面積として使うことができます。一方、同じ広さの土地でも建ぺい率が50%の地域では75平方メートルまでとなります。そして、その土地が道の交差点に面した位置、つまり角地になる場合は10%加算される「角地緩和」というルールもあります。このルールに適合するには各地区ごとの条件も関係しますので、あらかじめ行政機関へ確認が必要です。

 

容積率によっても住まい設計は変化する

建ぺい率とは別に、敷地面積に対して建物の延べ床面積を指定する「容積率」というものも地域ごとに決まっています。たとえば、容積率が150%の地域があるとします。敷地面積が150平方メートルであれば、すべてのフロアの合計面積が225平方メートルまでの家を建てることができます。もし容積率が100%であれば150平方メートルまでの延べ床面積が上限となります。それで、2階建てなど複数のフロアを有する住まいの建築を考えているなら、この容積率を意識してプランニングする必要があります。

 

住まいの建築を考えているなら建ぺい率と容積率についてはしっかりと理解しておきたい点です。広い土地であれば、それだけ大きな家を建てられるとは限らないからです。それで、理想のアメリカンハウスを建てるためにも関係する建築制限をよく理解して、土地選びを進めていきましょう。

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